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公開日:2023.09.28

緑保護司会 寄稿
「知ってほしい、保護司のいま」
あなたの力を貸してください

  • 緑保護司会の保護司たち(一部)

ある日の保護司

 ある日の午後、横浜保護観察所から電話がかかってきた。「もしもし、保護司の中山先生ですか。保護観察官の長津田です。実は今日、鴨居緑という人が家庭裁判所の審判で保護観察処分ということになりまして、十日市場の方に家族と共に住んでいるんですが、先生に鴨居さんの担当をお願いしようと思いまして、お電話したんです」。そして、保護観察官から本人の非行の内容や背景、本人・家族の状況、保護観察の期間などについて説明があり、「必要な書類を送りますから」ということで、早速本人とその家族に会うことになった。

 こうして保護司の「保護観察」の仕事が始まる。普通は月2回、本人、時には家族と面接する。学校(あるいは仕事)にちゃんと行っているだろうか?家族間の関係に問題はないか?余暇はどう過ごしているのだろう?交友関係はどうだろうか?困っていること・悩んでいることはないか?今後の生活計画は?などなどのことを念頭に置きながら話し合う。そして、その月の面接の状況等を所定の書面に記載して、翌月5日までに保護観察所に報告する。

保護司の歴史と現状

 保護司の歴史は古い。明治の20年代に民間の自発的意思に基づいて始められたものであり、130年あまりの歴史を持つ日本におけるボランティアの草分け的存在である。それが、旧少年法に基づく嘱託少年保護司、司法保護事業法に基づく司法保護委員として、法的・制度的に整備されていき、昭和25年の「保護司法」により、いわば合わさって現在の保護司制度が発足した。公務にかかわるところから法務大臣の委嘱による非常勤の国家公務員として位置付けられるが、実質はボランティアであり、給与は支給されない。ただし、活動に要した費用の一部または全部が、予算の範囲で実費弁償として支払われる。

 地域の中において、民間の立場から非行や犯罪に陥った人たちの更生を支援するという日本の保護司制度は、世界でも稀有な例として注目され、シンガポール、フィリピン、タイ、韓国あるいはケニアなど世界各国にも取り入れられ、広がりつつある。

 保護司の定数は全国5万2500人であるが、最近は4万7000人を下回っており、その平均年齢も高くなりつつあるなど、保護司の確保が難しくなってきている。緑保護司会(定員32人)の場合も現在およそ60%の充足率である。地域の一層の安全・安心のため、保護司の活動に多くの方々のご理解とご協力をお願いします。

緑保護司会事務局

神奈川県横浜市緑区中山2-1−1

TEL:045-931-2478

https://www.townnews.co.jp/0102/2022/02/24/613765.html

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