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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(126) 老親死亡後の障害者の資産管理
Q、私達は70歳代の夫婦で、40歳の長男に知的障害があります。次男もいますが、私達の死後、長男が暮らしていけるか心配です。
A、お子さんに障害がある場合、遺産を残したり、お子さんを生命保険の受取人にしたりしていても、お子さんが自分でお金の管理をすることができない場合はご心配ですね。そのような場合の法制度として「成年後見制度」や「家族信託」などがあります。
成年後見人は親族が裁判所に申立てをして選任してもらい、本人が生活していけるように財産の管理をしたり、本人が入所できる施設を探して契約したりします。弁護士や司法書士などが後見人になる場合もあれば、親族の誰かが後見人になる場合もあります。
家族信託の例では、親が賃貸アパートを所有している場合、次男に管理を任せ、長男に賃料収入を得させるなどの方法があります。この場合、長男が「受益者」、次男が「受託者」となります。
資産の積極的な運用ができる点で、成年後見制度よりも柔軟な対応が可能です。
法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
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