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公開日:2020.09.24

教えて!右手代表【19】
借地の将来と底地の行方

  • 「秘密厳守、お気軽にご相談ください」と右手代表

 借地とは地主が持つ土地に「建物を所有する目的の借地権」という権利を有す土地のこと。1992年に新借地借家法が制定されましたが、多くの借地は旧法のものが多いのが特徴。権利金などの支払いがあるのは稀で、地主の好意で借りたものがほとんどです。

 借地権は立派な権利です。相続での借地権の評価は、住宅地の場合60%で、地主さんは底地権割合は40%です。借地権は土地を自由に利用できる権利のため、土地所有者より権利割合が多くなります。しかし、抵当権設定の融資は受けられず、その権利は地主にあるのです。建替え時は建物だけの担保評価で融資を受けるしかなく、古い建物を維持管理し続ける方が多くなります。

 子供たちが独立し別居すると、実家の借地権は年老いた両親の終の住処となり、実家を引き継ぐ人がいなくなれば地主へ戻ります。借地や底地の将来は、相続人のためにもあなたが亡くなる前に具体的に相談して決めておくことが大切です。

新都市総合管理株式会社

横浜市中区太田町1-10 NGS太田町ビル3F

TEL:045-662-0202

https://www.stsk.co.jp/

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