川崎市は7月14日、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の2つの給付金の申請書を、対象となる可能性のある人に発送した。申請期限は2015年1月14日まで。
2つの給付金は、消費税率の引き上げに伴う経済的な負担を軽減するために国が支給するもの。今年1月1日時点で住民票がある各市町村が申請先となる。
臨時福祉給付金は住民税が課税されていない人、子育て世帯臨時特例給付金は児童手当を受けている子育て世帯が対象で、所得制限の条件もある。
支給額は対象となる人、対象児童1人につき1万円。臨時福祉給付金の対象者で、年金の受給者などは5000円が加算される。
川崎市は、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の対象となる可能性のある人へ14日に申請書を発送した。発送件数は合計で約32万7000件。
子育て世帯臨時特例給付金は、地方税法上の規定で個人の税情報が利用できないため、所得制限や非課税で臨時福祉給付金の対象となる人など対象外の人にも申請書が届く可能性がある。市の給付金担当者は「封筒の中に入っている診断チャートで確認していただきたい」と話す。
申請手続きは来年1月14日まで。期日を過ぎた場合は、受給辞退とみなされる。
給付金の振込は、申請書が市に届いてから、最短でも1カ月以上かかるという。
川崎市ではコールセンターを開設し、問い合わせに対応。担当者は「不明な点はコールセンターにお問い合わせください」と呼びかけている。
【川崎市臨時給付金コールセンター】固定電話から【フリーダイヤル】0120・092・097。携帯電話から【電話】044・540・0544※平日午前8時半〜午後5時15分
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