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公開日:2017.06.23
栄光神奈川鑑定
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借地権や底地、相続など
借地権や底地の問題は、誰に相談したら良いのか悩むもの。不動産の適正な価値や利用法の専門家である「不動産鑑定士」として約50年の実績を積む田邉勝也氏のもとには、川崎市出身で地元に詳しいとあって、地主や借地人からの相談が多数寄せられる。
増えているのは「地主から期間満了で更新料を請求されたが、支払う必要があるのか」といったケース。同氏によると、法的に支払う義務はないが土地賃貸借契約書の更新料の支払いについて明記がある場合はもちろん、記載がない場合も適正な更新料であれば、今後の関係を円満にできるので払った方が良いとのこと。
また、借地権・底地の売買における適正時価の把握等の相談も増えているという。
「ご自身で安易に判断せず、まずはご相談ください。その上で的確な対応をさせていただきます」と同氏。
栄光神奈川鑑定
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川崎区渡田向町20-3
TEL:044-589-5436
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