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公開日:2017.10.13

川崎市待機児童
新定義導入で 増加へ
産休・育休中331人対象に

 川崎市内で保育を希望する待機児童について、市は10月1日時点の集計に厚生労働省が通知した「新定義」の適用を検討している。育児休業中でも復職の意思があれば、待機児童として集計されることになる。前回調査(4月1日時点)で「ゼロ」だった待機児童数は、増える見込みだ。

 今年3月に通知された厚生労働省の新定義では、親が育児休業中でも「保育所に入れれば復職したい」という意思がある場合に、待機児童に含めるとした。全国的な適用開始は来年4月から。

 川崎市の前回集計ではこの新定義は適用されておらず、申請をしたものの、保育所を利用していない「保留児童」は2891人だった。そのうち、「産休・育休中の申請者」は331人で、このうち何人が新たに待機児童として集計されるのかがポイントとなる。

 市こども未来局では、待機児童の一定数の増加を見込んでいるが、10月1日から法改正され、育児休業給付金の支給対象が1歳半から2歳までに延長した影響も出てくるのではないかと予測しつつ、「比較条件が前回と同じ環境ではないため、一概に増えるとは言い切れない」としている。

 次回の集計発表は11月中旬を予定している。

 市は2015年4月に続き、今年4月には2年ぶりに待機児童ゼロを達成していた。ただし、現行の定義では川崎認定保育園など「市の保育施策で対応している児童」や「産休・育休中の申請者」「第一希望のみ等の申請者」「主に自宅で求職活動を行う申請者」は待機児童には含まれなかった。

 市は毎年増加する利用申請者や多様化する保育ニーズに対応するため、認可保育所の整備を推進。今年4月時点で市内にある認可保育所324カ所に加え、来年4月から23カ所の開所を予定している。

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