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災害救助法災害対策基本法 政令市に権限を 市長会部会で改正案

社会

公開:2012年7月19日

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 全国20の政令指定都市の首長で構成される指定都市市長会の災害復興部会が11日に開かれ、相模原市からは加山俊夫市長が出席した。その中で、災害救助法、災害対策基本法の改正について話し合いが行われ、災害時に指定都市が様々な権限を持てるよう見直す必要があるという案がまとまった。20日に行われる市長会でこの案に同意が得られれば、今月下旬に国に要請を出す意向だ。

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 今回参加したのは、加山市長のほか、矢田立郎神戸市長、高谷茂男岡山市長、藤本章仙台市副市長の4人。会議では、昨年の震災の際に、国、都道府県、市町村の役割分担が固定されすぎるという災害対応法制の制度上の問題を指摘。被災自治体の住民救助や生活支援に支障をきたし、全国の自治体の被災地支援の調整に滞りが生じた問題から、より効果的な災害対策として、政令指定都市で住民の救助や他自治体の支援等に柔軟性をもたせる必要性について話し合われた。

 その中で焦点となったのが、災害救助法と災害対策基本法の二つ。現在の災害救助法では、救助の主体が都道府県知事に限定され、知事の委任がなければ市民の救助ができない。これを指定都市が自立的・自発的に被災者の救助・救援にあたることができるよう市長に救助の主体を求める。災害対策基本法でも、応急措置の実効性を担保する従事命令等が都道府県知事に限定されているものを、当初から市長が行使できるように求めるほか、全国的な広域支援体制の枠組みを指定都市も支援の主体にすると同時に、意見を反映させるという改正案をまとめた。

 この案を20日に行われる市長会全体会議で話し合い、同意が得られれば、今月下旬には国に法改正の要請を行うという。市長会事務局では「指定都市が権限を持つことができれば、迅速かつ適切な対応が可能になる」と話している。
 

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