そもそも遺言制度を活用する人は多いのか――。鶴牧の多摩オリエンタル法律事務所・所長弁護士の田崎博実さん=写真=に尋ねた。
――遺言は増えている?
「日本公証人連合会が公表しているところによると、1989年に4万件程度だった1年間の遺言公正証書の作成件数は2019年には11万3137件となり増加傾向にあると言えます。当たり前ですが、亡くなってしまえば自分の財産を自ら処分することはできなくなってしまいます。このように遺言書の作成件数が増えているのは、死後に自分の身のまわりの後始末で他人が困ることがないように考える人が増えてきたためではないでしょうか」
――遺言書の作成は専門家に任せた方がいいと
「知識が無い方が作成した遺言書は税金や遺留分の問題などが生じてかえって残された人に迷惑をかけてしまうことがあります。自分が亡くなれば書いた遺言書は誰も訂正できません。また、遺言書は法律で書き方が厳しく規定されており、これを間違えてしまうと遺言としての効力がまったく生じないということもあります。やはり、遺言書の作成は専門家に相談することをお勧めします」
――被相続人が借金を抱えていた場合はどうすれば
「被相続人がとても支払えないほどの借金を抱えていた場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述をすればその支払いを免れることができます。民法では相続放棄の申述は自分が相続人となったことを知ってから3ヵ月以内にしなければいけないと定めています。相続放棄の申述はそれほど難しい手続きではありませんが、不安でしたら弁護士に相談してみて下さい」
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