小田原市は2月22日、LGBTなどの性的少数者で同居して共同生活を行うカップルを「パートナー」として公的に認める「パートナーシップ登録制度」を4月から導入すると発表した。県内では横須賀市に次いで2例目。
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登録条件は、成人で双方が市内在住または一方が市外在住でも市内への転居を予定していること、配偶者がいないことなど。
登録には住民票の写し、戸籍謄本などが必要。登録申請書に記載し、申請者の2人が同時に来庁して登録が完了する。市からはパートナーシップ登録証明書と登録を受けたことに関する事実証明書を受け取る。
市は、人権施策推進指針の基本理念である「誰もが人として大切にされ、共に生き、支え合うまちづくり」として、昨年11月から同制度の策定を検討。12月にパブリックコメントを実施し、集まった7件中6件が「選択肢が増えることは誰にとっても暮らしやすい」という肯定的な意見だった。
NTTドコモやau、ソフトバンクなどの大手携帯電話会社3社は、証明書の提示で家族割引が受けられるなどのサービスを提供。民間企業などではパートナー制度への理解が広がってきている。
市人権・男女共同参画課によると、パートナーとして登録されると、住居の賃貸契約や医療機関で親族を対象とする面会などの権利が認められる可能性もあるという。同課は4月以降の需要を踏まえ、関係機関と調整していく方針。
証明書はパートナーシップが解消された時や、一方または双方が市外へ転出した時には市に返還する決まりだ。
同課は「市として制度が整っていることが大切。出来ることから進めていきたい」と話している。
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