小田原・箱根・湯河原・真鶴版
公開:2025年6月7日
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小田原市は5月20日、3月定例会で成立した地域手当に関する条例改正に不備があり、一部職員に改正したと見込んだ額で手当を支給していたと公表した。
市によると、必要な改正が行われていなかったのは「市職員の給与に関する条例」と「市常勤の特別職職員の給与に関する条例」の一部。地域手当の率を上げる改正で、パートタイム会計年度任用職員と病院事業管理者の規定について、改正が漏れていたという。これにより、パートタイム会計年度任用職員938人と病院事業管理者1人に対し、4月と5月分の地域手当が条例に基づかない形で支出されている。
今回の件について、市は職員の条例への理解不足や、複数部署による確認作業で多岐にわたる改正すべてにチェックが及ばなかったことが原因と説明。6月定例会で改正されていない2つの規定を4月に遡って適用する条例議案を提出する。過払い分は返還不要となるよう調整を図るという。
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