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公開日:2025.08.16
小田原市からのお知らせ
調整給付金(不足額給付)申請のご案内
申請期限は10月31日(金)まで
小田原市は、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(令和6年度に実施した調整給付(当初給付))」との間で差額(不足)が生じた人に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します(調整給付(不足額給付))。また、定額減税の対象とならなかった人(事業専従者等)に原則4万円を支給します。
対象の人
令和7年1月1日に小田原市に住所を有する次の人
【1】定額減税の対象である納税義務者で、本来給付すべき額と調整給付金(当初給付)の額との間に不足が生じた人。
【2】青色事業専従者・事業専従者(白色)、または合計所得が48万円超で、かつ、本人または扶養親族として定額減税の対象とならなかった人(年度で状況が変わる場合は、コールセンターにお問合わせください)。※令和5・6年度の低所得世帯向けの給付金の世帯主および世帯員であった人及び本人・事業主の合計所得が1805万円超の人は対象外。
支給額
【1】に該当する人
本来給付すべき額から当初給付額を差し引いて生じた額(1万円単位で切り上げた額)。
【2】に該当する人
原則一人4万円(令和6年1月1日に国外にいた人は3万円)。
申請方法
既に、支給のお知らせまたは確認書等を順次発送しています。
【1】に該当する人
・支給のお知らせが届いた人
内容をご確認の上、支給金額への異議のある人や振込口座などの変更を希望する人は、8月22日(金)までにコールセンターへご連絡ください。
・確認書が届いた人
確認書に必要事項を書き必要書類を添付し、同封の返信用封筒にて返送してください。順次振り込みます。
【2】に該当する人
・市に届いた課税資料などから対象と確認できた人には、確認書を送付します。
・8月20日(水)までに確認書が届かない人は、ホームページから申請書をダウンロードし、必要な書類を添付してご申請ください。
その他
令和6年1月2日以降に本市に転入された人で【1】または【2】に該当する人は申請が必要です。市ホームページから申請書をダウンロードし、必要な書類を添付してご申請ください。
※ご自身が対象と思われるのに確認書などが届いていない場合は、コールセンターへお問い合わせください。申請が必要な場合があります。
申請期限
申請期限は令和7年10月31日(金)(当日消印有効)です。
小田原市福祉政策課(調整給付案内)
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TEL:0570-050-731
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/cash_handout/p40049.html
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