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藤沢 税金あれこれ。税金あれこれ。

公開日:2011.02.25

VOL.53
確定申告始まってます

 みなさんはもう、確定申告はお済みでしょうか。



 一般的に確定申告の期間というと、毎年2月16日〜3月15日の「所得税」の確定申告期間を指しますが、「贈与税」は2月1日〜3月15日まで、個人事業者の「消費税(含地方消費税)」は3月31日までが申告・納税の期間になります。



 また、サラリーマンの方などの「還付申告」は、1月4日から申告することができますので、税務署には年明けからすでに、たくさんの申告書が提出されています。



 ところで、昨年の税制改正により、平成22年中に直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合には、原則1,500万円までの金額について贈与税が非課税となります。



 この非課税制度の適用を受けるためには、対象となる家屋の床面積や贈与を受けた方の所得金額等が一定の要件を満たしていることに加えて、この贈与にかかる贈与税の申告書及び添付書類を申告期間内に提出することがポイントになります。



 つまり、納税額が発生しなくても贈与税の期限内申告が必要ですので、この点には特にご注意ください。



 なお、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)では、詳しい解説をご覧になれるほか、贈与税の申告書等も作成することができますので、是非ご活用ください。



(藤沢税務署税務広報広聴官)

 

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