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公開日:2015.09.25
10月から個人番号(マイナンバー)通知
メリットなど周知図る
社会保障・税・災害対策の行政手続きをする際に使用されることになる「マイナンバー(個人番号)」。来年1月からの利用開始を前に、大磯・二宮・中井の各町民にも12桁の数字が付番された通知カードが10月から郵送される。各町では、マイナンバー制度導入によるメリットや個人番号カードの利用方法を広報紙に掲載するなど、周知を図っている。
国民の所得状況などを行政機関が把握しやすくすることで、給付金などの不正受給を防ぎ、行政手続きの効率化も図れるというこの制度。申請後、来年1月から順次交付される個人番号カードは本人確認書類として利用でき、確定申告などを電子申請できる電子証明書が標準搭載されている。
個人番号カードの申請書は通知カードなどと一緒に送付。初回発行は無料となるが、再発行の際には手数料が徴収される。有効期限は発行日から10回目(20歳未満は5回目)の誕生日までで、電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までとなる。住民基本台帳カードとの重複所持は不可。
マイナンバーは年金、医療・介護保険、生活保護、児童手当などの社会保障や税に関する手続きの際に利用されるが、年金事務所や税務署などの各機関が持つ情報はこれまでと同様に分散して管理する仕組み。個人情報の漏えいなどを防ぐため、行政機関間での情報のやり取りでマイナンバーを直接使用しないことや通信する際の暗号化、法律に違反した場合の罰則強化などの措置が講じられるという。
マイナンバー制度は株式会社などの法人も対象に。1法人につき1つ、13桁の法人番号が指定される(支店や事業所、個人事業者は対象外)。
通知カードは住民票の住所地に送付。受け取れなかった場合は郵便局に一時預けられ、受け取り手がなかった場合は住所地の市区町村で保管される。
詳しくは【電話】0463・61・4100大磯町政策課または町民課、【電話】0463・71・3311二宮町町民課戸籍住民班、【電話】0465・81・1114中井町税務町民課窓口保険班。
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