横浜市は社会問題化しつつある、いわゆる「ごみ屋敷」対策に今年度から本格的に乗り出す方針だ。抜本的解決を図るため全区に「区対策連絡会議(仮称)」を設けるほか、ごみを撤去できる行政代執行を盛り込んだ条例の年内制定も目指している。
この問題をめぐっては2015年8月、愛知県豊田市の「ごみ屋敷」で発生した火災などを受け、全国で議論が本格化、同年秋の横浜市会でも取り上げられ、市は市内の「ごみ屋敷」が93件と公表(同年8月末時点)、市民から「火災が怖い」といった苦情も寄せられていると報告している。
今年度取り組む対策の柱は、【1】この問題に関する総合的な相談窓口を18区全てに設置すること【2】区役所内に「区対策連絡会議」を設置すること【3】行政代執行を含む条例の制定の3点。また、この問題は、単身高齢者や認知症、心身に病がある人にみられやすいことから、「当事者に寄り添い福祉的支援に重点を置いた対応が必要」との視点に立ち、所管局を健康福祉局に置いているのが大きな特徴だ。
区役所内の相談窓口は、家族、近隣住民などからの相談に一元的に対応するもので、既存課内に常設する。
6月までに全区に設置予定の「区対策連絡会議」は、「ごみ屋敷」問題の解決には多様な側面があるとの認識に立ち、区役所内で横断的に対応するとしている。
条例は9月の「第3回定例会」に上程される見込みで、現在、その骨子案が示されている。それによるとごみを強制撤去できる行政代執行は、本人、当事者、周辺住民の安全に深刻な影響を及ぼすおそれがあると判断された場合、当事者への調査→指導→勧告→命令→審議会の意見聴取という段階を踏んだうえで撤去されるとしている。
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