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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.5「相続人がいない時」
Q.近所のAさんには身寄りがなく、私を実の子供のように可愛がってくれました。私も長年Aさんを実親のように思い、生活全般のお世話をしました。Aさんは、自宅と銀行預金を遺して先月亡くなりましたが、Aさんの遺産はどうなるのでしょうか。
A.一人っ子として生まれ、生涯独身を通して子供がおらず、死亡時に両親やその先代も既に他界している方のような場合、法律上相続人がいないことになります。その方をどんなに面倒を見た人であっても、相続人でない以上はその方の遺産を引き継ぐことはできません。相続人がいない場合、遺産の整理は家庭裁判所が選任した相続財産管理人が行うことになります。相続財産管理人は支払うべき債務があれば完済し、そのあとに残った遺産があれば国庫に帰属させることになっています。但し、故人と生計を同じくしていたとか、故人の療養看護に努めていたなど、相談者のように故人と特別な縁故がある方から請求があれば、家庭裁判所は国庫に引き継ぐ前の遺産の中から応分のものをその方に分与することができることになっています。これを「特別縁故者への財産分与」と言います。
この様な問題でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。
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