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磯子区版 公開:2011年7月14日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(11) 「内妻に報いたい」

公開:2011年7月14日

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 Q、私に長年連れ添ってくれた内妻に報いるために、私の財産を遺してあげたいと思っています。どうしたらいいでしょうか。

 A、婚姻の届出をしていないけれども、実質的には夫婦としての生活を営む関係を内縁といいます。

 内縁の妻は、法律上の配偶者ではないので、夫の財産を相続する権利がありません。そのため、夫が死亡すると、内妻は遺産を何ももらえないことになりかねません。

 そのような事態を避けるためには、遺言書を作成し、その中で内妻に遺産を遺贈する必要があります。

 もっとも、夫に正妻と子がいる場合には、これらの相続人が遺産全体の2分の1の遺留分を有しています。これに配慮せずに「全財産を内妻に遺贈する」という遺言を作成した場合、あなたの死後に妻子と内妻との間で遺産を巡る紛争が起きる可能性があります。

 そうならないようにするためには、正妻と子には遺産の2分の1相当額を相続させる旨の記載をした遺言書を作成したり、遺言を円滑に実現するために、遺言書で弁護士などを遺言執行者に指定しておくことが重要です。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22F

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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