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磯子区版 公開:2011年10月13日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(14) 「寄与分という制度」

公開:2011年10月13日

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 Q、父は母の亡き後、長期間療養したのですが、その世話は長女である私がずっと一人でしました。先日、父は亡くなり、もう一人の相続人である私の弟と遺産分割の話をしたところ、弟は遺産のちょうど半分を欲しいと言っています。私が献身的に父の世話をしたことによって、父の財産は大きく減らないで済んでいます。それでも私は弟の言うとおりにしなければいけないのでしょうか。

 A、このようなケースでは、あなたは、民法上の「寄与分」を主張できます。

 寄与分とは、遺産の維持または増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して、その寄与に相当する額の財産を優先的に取得させて、相続人間の公平を図るための制度です。

 本件では、お父様は本来なら付添人を長期間雇う必要があったのに、あなたの献身的な世話によってその出費を免れたのですから、減らずに済んだ額について寄与分が認められます。

 あなたは、遺産から寄与分に相当する額を優先的に取得し、残りを弟さんと等分すればよいということになりますが、寄与分の具体的な計算は弁護士に相談することをお勧めします。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22F

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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