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公開日:2013.07.18

石井誠弁護士が答える
元気の出る法律相談(35)
「アパートの立ち退き」

 Q、アパートを貸しているのですが、問題行動の多い入居者に立ち退きを通告したら、高額の立退料を要求されてしまいました。

 A、問題行動の多い入居者は出て行って当然、立退料なんてとんでもない、と思う大家さんもいるかもしれませんが、法律上、借り主は極めて強い立場にあり、一筋縄ではいきません。

 よく、立退料の相場、などと言いますが、裁判では建物の老朽度、大家と入居者が建物を必要とする度合いなどから判断するので、立退料の金額は様々です。

 しかも、老朽化していても修繕可能であるとか、大家には別途住む家があるとか、入居者には寝たきりの家族がいるとか等の事情があると、立ち退き自体が認められないこともあります。

 入居者側に約束違反(家賃滞納、ペット禁止なのに犬を飼っている等)があれば別ですが、そうでなければ、裁判になる前に立退料を払って出て行ってもらうのが得策です。

 引越代や新居の敷金・礼金代に少し上乗せし、入居者が出て行く気になるようにするのがコツですが、最初から高い金額を提示する必要はないでしょう。合意書は必ず交わして下さい。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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