宮前区 意見広告
公開日:2013.04.26
『せいじのみかた』Q&A VOL. 34
最高裁「臨特税」違法 基金枯渇で厳しい県財政
神奈川県議会議員 飯田満(神奈川維新の会)
Q・県の臨時特例企業税(以下「臨特税」)が最高裁判決で違法と判断されたが、今後の県の対応は。
A・まず、「臨特税」について簡単に説明します。
この臨特税は、資本金5億円以上の会社が単年度黒字を上げながら前年度以前の赤字を繰越控除することで、県法人事業税を免除されていた事から当期利益に対して「法定外普通税」を総務大臣の同意を得て、平成13年、岡崎洋元知事の時代に条例を制定し施行した税です。
本条例は、平成21年3月末で条例施行期限を失い、それまでの納税者数は約1700社、金額にすると約480億円になります。この訴訟は、いすゞ自動車が訴訟提起して先月21日、最高裁で神奈川県の敗訴が確定したものです。
県は、司法の判断を受止め納付された全法人に、納付額の全額と加算還付金を加え早急に返還する方針です。総額では、約640億円になり、この費用は700億円の財政調整基金を取り崩して支払われることになりますが、財調基金の枯渇によって県財政が更に厳しくなって行くことは事実です。しかし、今だ責任の所在は曖昧なままです
神奈川県議会議員 飯田 満(神奈川維新の会)
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川崎市宮前区菅生1-4-51
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