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公開日:2022.09.16
税理士・FPの高橋さんが解説
お金のはなし
その24「相続について【2】〜相続税対策の基本」
Q.前回は「相続(遺産の分け方)が先で、その後に相続税の計算がある」と聴きました。
ここで相続税の基本的な性質をご紹介します。それは「分けやすくて使いやすいものは税金が高い」「分けにくくて使いにくいものは税金が安い」というものです。
例えば「現金5000万円」と「土地5000万円」だったら、皆さんはどちらが欲しいでしょう?最近の値上がり傾向を考えると、中には不動産を選択される方もいるかもしれませんが、やはり使いやすい現金を選ぶ人の方が多いのではないでしょうか。
Q.それは、土地より現金にかかる相続税の方が高いということですか?
その通りです。現預金は誰がもらっても困りませんし、分けるのも簡単です。なので相続税を計算する際にも、値引きされることなく、そのままの金額で評価されます。
一方で土地は、色々な事情が考えられます。「賃貸業をするためにノウハウが必要」「自由に使いたいが人に貸している状態でままならない」「形が悪くて使いづらい」など、現預金に比べて使い勝手が劣ることが多いです。なので相続税を計算する際、土地については相続税が安くなるような調整をする仕組みが用意されています。
Q.では相続税を安くするには「遺産を分けづらくて使いにくい状態にする」と良い、ということですか?
はい、おおむねその通りです。こういった点を理解した上で、次回は相続対策について考えてみましょう。
髙橋昌也税理士・FP事務所
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川崎市高津区坂戸2-17-7
TEL:044-829-2137
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