ぜん息医療費 助成申請が一部簡略化へ 川崎市は市民意見を募集中
川崎市が成人ぜん息患者の医療費助成制度を一部改正する方針を先月20日、発表した。制度が実行されると、新規認定申請や更新申請時の添付書類の一部が省略できるようになる。
現状では、新規認定申請時に市内に引き続き3年以上の住所があることを証明する住民票を提出しなければいけないが、改正されると、市が住民基本台帳の情報から確認することを申請者が同意した場合のみ添付を省略できるようになる。また、更新申請時に必要だった「成人ぜん息患者医療費助成主治医診断報告書」の医学的検査も省略できるようになる。
成人ぜん息患者医療費助成制度は、市のアレルギー対策の一環で満20歳以上のぜん息患者の健康回復と福祉増進を図るため、「川崎市成人ぜん息患者医療費助成条例」に基づき07年1月に創設された。
同制度の対象者は満20歳以上で気管支ぜん息と診断されていること、市内に引き続き3年以上住むこと、喫煙しないことを要件としている。条件すべてにあてはまれば市内の病院や診療所、薬局で受けた医療費の自己負担額の一部が助成される。
市内の患者数は90年の1万819人から07年の1万7597人と17年間で約1・6倍に増加しているという。区別にみると、多摩区と麻生区の被患率が全市と比べて高くなっている。
改正の内容は区役所の市政資料コーナーや市のホームページなどで閲覧できる。市民の意見を受付けるパブリックコメントは今月18日(金)まで実施する。結果の公表予定時期は3月下旬で改正時期は4月1日を予定している。
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