市政報告 要介護認定の更新手続き後に、介護区分が下がる方が続出?-介護保険に問題あり!! 川崎市議会議員 佐野 よしあき
要介護認定の更新手続きを行った後、要介護認定の区分が下がり困っているという相談が相次いで寄せられました。そこで、調べたところグラフのように、年度を負うごとに、区分変更の申請数が増えています。29年度は、7千件を超えました。
しかもその9割の区分変更が認められています。
この数には、介護認定の認定有効期間満了に伴う更新数は含まれていません。これは、更新前よりも下がったことによるものと、介護者の状態が変化したことによる区分変更数です。
いずれにしても、区分認定によって介護区分が下がるケースが稀なケースではないことが明らかです。
なぜ、介護区分が下がるのか?
一般に、要介護認定というのは、身体的機能から見て状態が重いか軽いかの度合いという認識でした。ところが、行政の説明では、身体機能の度合いではなく、介護の必要量の度合いが介護度ということだったのです。
例えば、身体的障害の度合いが重い方であっても、生活を工夫して介助がなくてもできることが多いと、介護度は低く出てしまうのです。
これはまさに制度の瑕疵によるものと言っても過言ではありません。
要介護認定調査にあたっては、ご本人だけでなくご家族の方からも必要な介護量を踏まえ、しっかりと伝える必要があります。
なお、区分が下がって困ったという方は、不服申し立てという手続きもありますが、現実的には、要介護認定の決定直後でも区分変更手続きが可能ということですので、担当のケアマネージャーの方や地域包括支援センター、区役所の介護窓口でぜひご相談ください。
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4月19日
4月12日