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多摩版 公開:2019年10月3日 エリアトップへ

多摩市受動喫煙防止条例 10月からスタート 分煙へ周知・啓発進める

社会

公開:2019年10月3日

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 多摩市では10月1日から「多摩市受動喫煙防止条例」が施行され、受動喫煙を防ぐ取り組みが始まった。すでに施行されている国や都の規定に加え、公園や学校等の敷地内、市の管理する施設と隣接する路上などが禁煙となった。一方で、駅周辺の喫煙スポットの改修・移転を行い、分煙化を強化し、たばこを吸う人、吸わない人も互いに気持ちよく過ごせる街を目指す。

 喫煙者が吸っている煙だけでなく、たばこから立ち上る煙(副流煙)を吸ってしまう「受動喫煙」。副流煙には、発がん性物質などの有害物質が含まれている。受動喫煙は、がんだけでなく、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群等の発症の危険性が高まるなど、様々な疾病の要因に挙げられている。

 子どもから高齢者まで誰もが健康で幸せを感じられる健幸都市(スマートウェルネスシティ)を目指す多摩市では、他人のたばこの煙にさらされることなく、安心して生き生きと暮らせるまちづくりをと、今回受動喫煙防止条例を制定した。

 受動喫煙に対する取り組みは、国が昨年7月に健康増進法を一部改正、2020年に全面施行される。また都でも、市に先駆けて今年9月に条例を施行した。国と都の取り組みは主に、屋内での禁止事項を定めているのに対し、多摩市では屋外での禁止事項が定められているのが特徴だ。

 具体的には、子どもの受動喫煙を防ぐため、市内の公園は原則禁煙(当面の間午後9時〜午前5時は除外)、学校等の子どもが多く集まる施設や市の管理する施設に隣接する路上も禁煙となった。加えて、「多摩市まちの環境美化条例」で定められた聖蹟桜ヶ丘、永山、多摩センター、唐木田の各駅周辺の「まち美化重点区域」を「受動喫煙防止重点区域」に指定。同区域内路上での喫煙が禁止された。同条例に違反した場合、指導・勧告が行われる。

 一方、市内4駅周辺の喫煙スポットのうち、聖蹟桜ヶ丘、唐木田についてはパーテーションを設置。永山、多摩センターについては、今年12月末までに現在の場所から移転を予定しているという。

 加えて、禁煙を希望する人には、10月から治療費の助成も開始。多摩市に住民登録のある20歳以上を対象に、医療費自己負担の2分の1の補助(上限1万円)を行う。ただし、事前登録・申込みが必須となる(市HPや健康センターなどに申請書あり。詳しくは市立健康センター【電話】042・376・9111へ)。

 市では、今後、条例の周知と共に、喫煙や受動喫煙の健康への影響、子どもたちへのたばこに関する正しい知識と将来への健康意識を高めてもらうような取り組みを進めていく予定だ。市健康推進課は「喫煙される方にはルールを守って吸ってもらい、吸わない人は煙を吸わないよう分煙を周知・啓発していきたい。今後は自治会や保育関係者など要望があれば出前講座なども行っていきたい」と話している。

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