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公開日:2013.04.12

座間市国民健康保険事業
税率改正で健全化へ
増加する給付費に対応

 座間市は、給付費増加による財源不足などをうけ、4月1日に国民健康保険の税率等を13年ぶりに改正した。改正は市が進めている「国民健康保険事業財政健全化計画」の一環。



 国民健康保険は、職場単位で編成される社会保険に加入せず、生活保護を受給していない人が加入を義務付けられている。国民健康保険法に基づき、各市町村が運営を行う。



 今回値上げが行われたのは、加入者の1年間の総所得額から基礎控除(33万円)を差し引いた額に対して課される「所得割」と、加入者1人ごとに課される「均等割」の2種類。



 医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれの賦課限度額は据え置き。改定後の税率等は、県央地区では最も低い。



財源不足解消の一助に



 国民健康保険の財源は加入者が収める保険税と、国・県・市の負担金で賄われている。高齢化などによって医療費が増加する一方で、加入者の所得が減少傾向にあることから、財政運営は全国的に悪化しているという。



 座間市での保険給付費は、過去5年にわたり、連続して増加している。2015年度には、2013年度から約7%増の1028万円程度の給付が推計されている。給付金の増加は今後も継続すると考えられており、現状の税率等を継続した場合、2015年度には事業全体で年に約3億円の不足がでると推計されている。



 市はこれまで、国民健康保険事業に関する財源の不足分を、一般会計からの法定外繰入金で補てんしてきたが、給付金の増加などを受け、2012年度に健全化を目指した計画を策定。2013年度〜15年度の3年計画で実施していく。



 この計画では税率等の改正に加え、現年度課税分の保険税収納率90%以上を目標とした保険税収納率向上、給付費の抑制を掲げ、収支の均衡を保つとしている。

 

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