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公開日:2013.12.13

改正道交法12月1日施行
自転車も左側通行に
大和警察署「まずは周知の徹底を」

  • 自転車の通行できる路側帯は左側に限定される

  • キーホルダーで事故防止を訴える

 12 月1日から改正道路交通法が施行され、自転車が通行できる路側帯は左側に限られることになった。罰則規定もあるが、周知の遅れなどから、大和警察署では「当初は指導の形をとり、段階的に進めていきたい」と話している。



 この改正は自転車同士の衝突事故の減少などを目的に定められたもの。これまでの道交法では自転車が左右どちらの路側帯を走行するかが定められていなかったため、「左側に限る」と規定し、違反者には「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」の罰則も設けられた。



 大和警察署では今後、小学校や老人クラブで行う自転車運転教室などで啓発チラシを配布し、周知をはかる。また、11日から始まっている「年末の交通事故防止運動」の一環として今日13日午後2時からタウンヒルズ周辺で街頭キャンペーンが行われる。啓発チラシなどを配布しながら、改正道交法や交通事故防止、飲酒運転根絶などを訴える。さらに綾瀬市交通安全対策協議会でも同所で「無事故で年末 笑顔で新年」をスローガンにして綾瀬市のマスコットキャラクター「あやぴぃ」反射材キーホルダーなども配布しながら事故防止を呼び掛ける。



 大和警察署交通課の調べでは、11月末までに管内で発生した自転車の人身事故は315件。事故全体の25%を占めている。「自転車は原則として左側通行と認識してもらい、少しでも交通事故減少につなげていきたい」と同課の鈴木秀美課長は話している。



 今回の改正道交法施行では、ブレーキがない自転車や、無免許運転を助長する行為も新たに規制された。

 

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