建物の密集に歯止め 敷地面積の最低限度を指定
茅ヶ崎市は、2008年に改定された「ちがさき都市マスタープラン」の将来都市像「『湘南の快適環境都市』みんなでつくる 住み続けたいまち ちがさき」の実現に向けて2月10日、市内の一部地域で建築物の敷地面積の最低限度を指定した。敷地の分割を抑え、建築物が密集することで生じる日当たりや風通しの悪化、災害時の延焼など、課題の進行に一定の歯止めをかけ、良好な住環境を保全・形成することが目的。
指定されたのは、開発などにより一軒の住宅地が二軒以上に分割され、敷地の細分化、過密化が進行した第一種及び第二種低層住居専用地域。最低限度の制限値は、建ぺい率と容積率を踏まえて定められている。
例えば、制限値100平方メートルの地域で165平方メートルの土地の場合、100平方メートルと65平方メートルに分割すると65平方メートルの土地は制限値に満たないため、建築物を建てることができない。つまり、165平方メートルの土地を分割して家を2軒建てることができないため、土地の分割が抑制される。
しかし、指定された地域でも、ルールの適用時点で既に制限値に満たない敷地の場合などは、適用が除外される。敷地面積の最低限度に関する問い合わせは、市都市計画課【電話】0467・82・1111へ。
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