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公開日:2023.04.01

自転車ヘルメット
着用が努力義務化
道交法改正 4月1日から

  • 改正に合わせて、「ぐるりん小田原」ではヘルメットの貸し出しを開始(3月28日撮影)

 きょう4月1日から道路交通法の一部改正で、年齢を問わず全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務化された。罰則は無いが、小田原警察署(正野正樹署長)は「命を大切にするために着用を」と啓発する。

 同署によると、2020年に全国で発生したヘルメット非着用の自転車乗用中の死者404人のうち、56%にあたる226人が頭部損傷によるもの。致死率は、着用時と比べて約3倍高かったという。

 昨年小田原署管内(小田原市・箱根町・湯河原町・真鶴町)で自転車が関わった事故件数は134件で、市町別では小田原市内が全体の97%を占めた。巡礼街道沿いのほか国道1号、255号など幹線道路で多かった。今年は3月26日までに24件が発生している。同署交通第一課は「昨年は死亡事故も起きてている。今年は10代と70代が多く、若年層と高齢者が事故となる傾向にある」とコメントする。

問い合わせも増加

 改正に合わせて、まちでも動きがある。小田原駅東口駐車場(市民交流センター)など市内3カ所にある「レンタサイクルぐるりん小田原」では、貸し出し用ヘルメットを用意している。

 市内扇町の自転車販売・修理店「スポーツバイクプロショップ エンドウ商会」でも「テレビなどで努力義務化が報道されて以降、ヘルメットに関する問い合わせが増えている」という。

 小田原署にも着用努力義務化の問い合わせが増えており、3月27日にはダイヤ街で同署員と第二交通機動隊員で啓発活動を実施した=写真下。今後、小学校で開催する交通安全教室などでも啓発活動をしていく。

 交通第一課は「自らがどれだけ運転に気を付けていても他車両等の不注意で事故に巻き込まれてしまうこともある。その時に『ヘルメットをしていれば良かった』と後悔しないように備えて欲しい」と呼び掛けた。

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