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青葉区 社会

公開日:2025.10.21

元水道局職員 工事で撤去の廃材を転売
在職時の行為で退職金不支給

  • 横浜市役所(資料写真)

 横浜市水道局は在職中に窃盗行為を行った元職員を免職相当として、退職手当を全額不支給にしたことを10月17日に発表した。

 元職員は技能職員として三ツ境水道事務所=瀬谷区=に在籍していたが、昨年10月から今年3月の定年退職までの間に計6回、水道工事で撤去した廃材を無断で持ち出した。知人を通じて廃材をリサイクル業者に転売し、合計8万1650円を得ていたという。

 4月に同事務所から瀬谷警察署に被害届が提出され、元職員は7月25日に送検された。転売で得た金額は全額、水道局に返納されている。

 市は元職員について、免職相当と判断し、退職手当を全額不支給とした。

 水道局は17日付で、居酒屋に職員を呼び出し、暴言などのパワハラを行った50代の職員を停職3カ月、職場の女性トイレに侵入し、スマートフォンで動画を撮影した20代の職員を停職6カ月の懲戒処分にしたことを同時に発表した。

 これらの不祥事に水道局は「公務員としてあるまじき行為であり、市民の信頼回復に向けて再発防止に取り組む」とコメントしている。

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