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旭区・瀬谷区 社会

公開日:2026.02.19

横浜市
水道・下水道条例を改正
災害時の復旧を迅速に

 横浜市はこのほど、大規模災害時における給水・排水設備の早期復旧を目指し、「横浜市水道条例」および「横浜市下水道条例」の一部を改正した。能登半島地震などの教訓を踏まえ、非常時において市外の事業者が復旧作業に参加しやすい体制を整える。

能登半島地震も受け

 今回の条例改正の背景には、災害時における「指定工事業者」の不足という課題がある。現行の制度では、宅地内の給水管や排水設備の工事を行うには、横浜市長が個別に指定した「指定給水装置工事事業者」や「排水設備指定工事店」である必要がある。

 しかし、2024年に発生した能登半島地震では、被災地内の指定事業者だけでは膨大な修繕要請に対応しきれず、復旧が長期化する一因となった。横浜市においても、大規模地震が発生した際には市内の事業者だけでは対応が困難になる可能性があり、市外の業者へ復旧を依頼できる仕組みづくりが急務となっていた。

 改正後の条例では、災害や非常時などの特別な事情がある場合に限り、市長の認める「市外の事業者」が工事に従事できる規定を新たに設けた。

 具体的には、横浜市の指定を受けていない事業者であっても、他の自治体(他の水道事業者や下水道管理者)から指定を受けていることを条件に、市内の復旧工事を行うことが可能となる。これにより、被災直後の混乱期においても、事務手続きの遅滞なく、他都市からの応援事業者が直ちに現場作業に着手できる仕組みが構築された。

 市は「市外の事業者が参入する際も、施工の安全性や品質を維持するため、審査や違反に関する取り扱いについては市内の指定事業者と同様の義務を課す」とする。また、工事の適正な実施を確保するための「指定停止」や「禁止」といった監督処分に関する規定も、実情に合わせて整備されている。

 横浜市は、この条例改正により、有事の際でも市民の生活に直結する水回りのインフラ復旧を加速させる方針だ。

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