横浜市会報告 「マンション駐車場、今後も必要?」 横浜市会議員 鈴木太郎
戸塚区内のあるマンション管理組合の理事長さんからご相談をいただきました。築27年のこのマンションでは、建築当時に横浜市建築基準条例(以下、条例)に基づいた駐車場附置義務に従って機械式駐車場が設置されています。当初は満車でしたが、住民の高齢化や若者の自動車離れ、ライドシェアの普及などライフ・スタイルの変化から、いまでは空きが目立っています。
一方で、機械式駐車場も老朽化し故障することが多くなり、その度に修繕を繰り返してきましたが、いよいよ全部を建て替えないといけない状況になりました。管理組合としては、マンション自体の大規模修繕も控えている中で、駐車場の建て替えとなると、管理費・修繕積立金を現状の倍以上に引き上げなければならなくなるそうです。そこで、駐車場附置義務の緩和が受けられないかとのご相談をいただきました。
自民提案で条例緩和
条例第4条の3では、住居部分の床面積の合計が1千平方メートルを超える共同住宅の敷地には、自動車駐車場を設けなければならないとし、その台数については、敷地の用途地域に応じて、住戸数の一定割合以上の台数を確保しなければいけません。私がご相談いただいたのは、第一種住居地域に建つ42戸のマンションです。第一種住居地域では4/10以上の附置義務が課せられており、このマンションにはその割合を超える17台収容できる機械式駐車場があります。
この条項には、附置義務を下回る台数でも構わない適用除外の基準がいくつか設けられています。横浜市会での自民党の提案により、令和3年2月に新たな基準が加えられました。竣工から10年を経過したマンションで、駐車場が利用されていないことが明らかであり、今後も利用されることが見込まれないものについては、おおむね10年間の駐車施設利用実績の推移から、実態に応じて十分な台数分の駐車施設を確保することを条件に基準割合以下の台数でも構わないということになりました。
これにより、ご相談いただいたマンションでも駐車場台数の削減に向かう見込みです。同様の悩みを抱える管理組合の方がいらっしゃいましたら鈴木太郎政策研究所までご連絡ください。
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