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港南区・栄区版 公開:2018年4月26日 エリアトップへ

意見広告・議会報告

2期目議員による市政報告 79 駐輪場附置義務の条例が施行 公明党横浜市会議員団 安西ひでとし

公開:2018年4月26日

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駐輪場附置義務の条例が施行

 横浜市の放置自転車対策の取組が大きく前進し、「自転車駐車場の附置等に関する条例」が4月1日に施行されました。放置自転車対策として私は議会で条例の早期制定を求めてきました。その成果が実を結びました。

 この条例は、駐輪場需要を発生させる集客施設や共同住宅などを新築または増築する際に自転車駐車場(以下、駐輪場)の附置を義務付け、審査や申請の手続きなどは規則で定めています。

 当初、港南公会堂の建て替えを検討する中で設計案に駐輪場がないことを指摘したところ、横浜市側は「努力します」とのことでした。

 そこで私は、根拠となる条例を調査し、全国の政令市で横浜市だけが駐輪場の附置義務制度がないことを突き止めました。昨年度の一般質問で林市長に早急な制定を求め、今回の条例の制定、施行に結びつきました。

50万円以下の罰則も

 対象を市街化区域としています。集客施設は用途と規模に応じて面積ごとに駐輪台数を設定しています。1000平方メートル超の施設や容積率600%以上の商業地域は緩和措置を設けています。共同住宅では総数10戸以上を対象にファミリー向けは1戸ごとに1台、ワンルームでは1戸ごとに0・5台としています。

 また一体的なまちづくりを行う地域や商店街で複数の施設が共同で駐輪場を設置することができる特例も設けています。

 命令違反の場合は50万円以下の罰金が科せられます。虚偽の報告や届出をしない場合などにも罰金が科せられ、実効的な条例となりました。

 ただ、施行後1年以内の建築確認などを行い、かつ3年以内に工事着手した場合は適用除外となります。議会で市の施設は適用除外であっても率先して設置に取り組むよう求めました。担当の副局長は「新市庁舎と港南公会堂は条例の趣旨を踏まえた駐輪場を整備する予定と聞いている」と答弁しました。

 この条例によって市内の駐輪環境は確実に向上します。制度の実効性を確保するためにも、更なる周知と制度の運用を要望しました。

駐輪場附置義務の条例が施行-画像2

安西英俊市議

TEL:045-671-3023

http://anzai-hidetoshi.com/

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