自転車が通行できる路側帯を左側部分に限定することを盛り込んだ改正道路交通法が、昨年12月1日から施行された。南警察署では新しいルールの周知に力を入れている。
改正は自転車同士や歩行者との衝突事故の減少などを目的に行われたもの。これまでは自転車が左右どちらの路側帯を走行するかが定められていなかったが、今後は「左側に限る」とし、違反者には3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される。
自転車事故が4分の1
南警察署管轄内での交通人身事故件数は、2013年は517件(12年618件)。このうち自転車が関係する事故は119件(同123件)で、件数は減少したものの、事故全体に占める割合は約4分の1にあたる23%(一昨年20%)。発生場所は鎌倉街道などの幹線道路が多く、見通しの悪い交差点での一時停止の無視、一方通行道路の逆走などが目立つ。
安全教室で説明
南署では、今回の道交法改正周知のため、免許の取得・更新時には法改正の説明と、新ルールをわかりやすく記載したチラシを配布している。また、区内企業や自治会などを対象に定期的に講座を実施し、周知を呼びかける。さらに、自転車を利用することが多い子どもの事故防止のため、交通安全協会と連携して毎年小学生を対象に開催している「交通安全教室」の中でも、新ルールの説明を行う。
市内でも高齢化率が高い南区では、高齢者が絡む人身事故が全体の30%近く(13年153件)を占め、自転車を含む二輪車関係の事故も多い。南署では、新ルールの周知が事故防止へつながるとし、路上での自転車利用者への呼びかけなども徹底していく方針だ。
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