鶴見区 経済
公開日:2023.10.05
インボイス制度が開始
「個別相談等で寄り添った対応を」
鶴見税務署の馬場署長に聞く
消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(通称インボイス制度)が、この10月から導入された。分かりづらい部分も多い同制度について、注意点などを鶴見税務署の馬場靖夫署長に聞いた。
――インボイス制度が始まりました。注意すべき点を教えてください。
「国税庁では『インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項』を公表しています。注意しなければならないことの1つにインボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からかという点があります。
交付義務は、令和5年10月1日から生じることになり、具体的には、【1】モノの販売の場合は、出荷日・相手方の検収日など、引渡しの日として合理的な日、【2】サービスの提供の場合は、物の引渡しを要する場合は目的物の全部を引き渡した日、物の引渡しを要しない場合は役務の全部を完了した日が、10月1日以降になる場合に交付義務が生じます。その他、10月1日に登録通知が未達の場合の対応方法など示していますので、ぜひ国税庁HPをご覧ください」
――インボイス制度は開始されましたが、まだ登録を迷っている事業者もいるかもしれません。
「今後も引き続き、インボイス発行事業者として登録するか否かを検討されている事業者の方に向け、個々の事業の実態を踏まえた個別相談など、寄り添った対応を継続してまいります。また、インボイス発行事業者への登録を契機に課税事業者となった方が、適正に消費税の申告ができるよう、ダイレクトメールやe―Tax、メッセージボックスへの通知など各種広報を活用し、消費税申告が必要であることをお知らせするとともに、関係民間団体等と協力し、各種説明会においてインボイス制度を含む消費税制度の説明を行ってまいります。免税事業者対象の説明会も開催していますので、ぜひご参加ください」
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