神奈川区 社会
公開日:2026.02.26
法改正で業務規定が明確に
神奈川県行政書士会の本間会長が解説
改正行政書士法が今年1月から施行された。行政書士の役割と業務規定が明確になるなど、県民や企業、団体に関わる変更があった。今回の法改正について、神奈川県行政書士会の本間潤子会長に話を聞いた。
―業務範囲が厳格化されました。
「今までは補助金の申請など、『書類作成費は無料』『会費やコンサル料に含まれる』といった理屈で無資格の業者が業務を行ってしまうケースがありました。改正で『いかなる名目によるかを問わず』という文言が入り、無資格業務が行政書士法に違反されることが明記されました。法違反は社会的信用にも関わるため、大手企業を中心に多くの問い合わせをいただいています」
―今回の改正で、行政書士の定義にも関わる第1条が変更されました。
「はい。『目的規定』から『使命規定』へと変更されました。これは単なる文言の修正ではありません。行政書士が他の士業と同様に、社会的な使命を帯びた専門家であることが示されたことを意味します」
―行政手続きのオンライン化が進む中での対応は。
「職責規定として、デジタル社会への対応が新設されました。他の士業法も含め明文化されたのは、初めてです。行政手続きのオンライン化が進む中で、デジタル機器の操作が苦手な方が取り残されてしまう懸念があります。『誰一人取り残さない』デジタル社会の実現に向けて、市民の方々に寄り添いサポートしていきたいです」
―特定行政書士の業務範囲が拡大することで、何が変わりますか。
「特定行政書士は所定の考査に合格した行政書士のみが得られる資格です。今回の改正で、『行政書士が作成することができる書類』であれば、不服申し立ての手続きに関与できるようになりました。つまり、県民の方がご自身で申請をして不許可になってしまっても、有資格者が途中から引き継ぎ、再審査の請求などのお手伝いができるようになったのです」
―最後に県民へのメッセージを。
「今回の改正を受け、我々はより一層、襟を正して業務に取り組んでまいります。相続や遺言、許認可などで困った際は、身近な『街の法律家』である私たちを頼ってください。我々で対応できないことがあっても、士業連携によるワンストップサービスとして、他の専門家へつなぐネットワークも持っています。最初の相談窓口として、ぜひ活用していただければと思います」
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