宮前区 意見広告
公開日:2017.07.28
『せいじのみかた』VOL.82
夜11時〜朝4時迄の「深夜外出」は県条例違反です!
神奈川県議会議員 飯田満
お子様方は夏休みを満喫していますでしょうか。私が子どもの頃は、いつも洋服を泥だらけにしていたので、その姿を見るや母親に「お風呂場で脱ぎなさい」なんて叱られていた事を今では懐かしく思い出します。
夏休みには、地域のお祭りや花火大会など楽しいイベントなどもあり、気持ちもどこか開放的になりがちです。つい児童生徒は、夜の外出時間帯も伸びつつあります。
神奈川県では、青少年が犯罪に巻き込まれない為の社会環境の整備を促進し、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある行為を防止することを目的に「県青少年保護育成条例」が施行されています。
条例では、保護者の責務として「夜11時から朝4時までの間、青少年を外出させてはならない」と規定され、保護者同伴での深夜外出も、特別な事情がある場合の他、制限されています。
特別な事情とは、例えば塾や夜学、夜勤、新聞配達。スポーツ等の合宿及び深夜に行われる祭礼、年越し初詣など行事が深夜に行われ、かつ、その行事参加が地域社会の一員として青少年の自覚を促し、健全育成に資する場合のことを言います。
引き続き、青少年が犯罪に巻き込まれないよう、安全安心に努めてまいります。
飯田みつる
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川崎市宮前区菅生1-4-51
TEL:044-978-1128
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