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宮前区 トップニュース経済

公開日:2022.12.16

インボイス登録
川崎市内は「4割未満」
法人半数弱も個人が低調

 来年10月に開始される消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)。課税事業者の登録申請期限が3月に迫る中、川崎市内の事業者登録率は、今年10月末時点で4割未満だと市内税務署への取材でわかった。

登録は任意

 インボイスは品目ごとに8%、10%の税率を明記した請求書。制度導入は、軽減税率に伴い、取引の正確な消費税額や適用税率を把握することが目的。制度開始後、買手事業者が仕入れにかかった消費税額を控除するには売手事業者から交付されたインボイスが必要となる。交付できるのは税務署に登録した課税事業者で、登録は任意となる。

 川崎市内課税事業者のうち、10月末までにインボイス発行事業者として登録した割合は、法人5割未満、個人2割未満。全体では4割未満の状況だという。宮前区、高津区、中原区管内の川崎北税務署では、法人46・5%、個人19・0%、合計36・6%。同署担当者は「インボイスは知っていても、特に個人の方は取引先と調整が必要な場合もあり、すぐに登録とならないのかもしれない」と分析する。

免税事業者に影響も

 免税事業者(収入1千万円以下の法人、個人)はインボイスを発行できない。そのため仕入税額を控除したい取引先から取引を敬遠される懸念もあるが、インボイスを発行するために課税事業者となる場合は納税額や事務処理の負担が増える。

 政府は、今回のインボイス制度導入に伴い、課税事業者の中でも小規模事業者に対して「税負担軽減策」を検討している(12月12日起稿)。

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