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40年ぶりに「相続の法律」が大改正 相続法改正と相続税対策の無料セミナーを開催
今年1月13日から『相続法の改正』がスタートした(左図参照)。相続法は1980年以降、大きな改正はなかったが、急速な高齢化など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きく見直されることになった。
改正では、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにする「配偶者居住権」や「自筆証書遺言」等の様々な方策が変更された。
例えば、「自筆証書遺言の方式緩和」について、現在は、遺言者が遺言の全文などを自分で書き、印を押さなければならないが、改正後は、条件付きながら、財産の全部または一部を記載した財産目録を添付することで、自筆証書遺言を作成することができるようになる。
これにより、加齢や病気で長文を書けない場合で不動産や預金口座件数が多い場合でも、自筆証書遺言を作成できるようになるほか、財産の特定が不十分で相続手続きができない遺言書の作成を防ぐこともできる。
このように法律が変わることで、今まで遺言を書きづらかった人も遺言を書きやすくなる。
地元、高津で多くの相続相談にのる「司法書士・行政書士溝の口オフィス」と「税理士法人LRパートナーズ」では、もっと相続法や遺言、相続税対策に関して詳しく知りたい方のために、「相続法改正と相続税対策セミナー」と個別相談会を無料で実施する。セミナーではよく相談される相続税の節税対策に関するポイントも解説。
遺言や贈与、相続税対策等などで悩みがあればこの機会を見逃さず、気軽に問合せを。
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4月19日