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中原区 社会

公開日:2020.03.27

川崎市差別禁止条例
解釈指針を発表
具体的行動などを例示

  • 文教常任委員会で説明する市職員

 川崎市は3月16日、公共の場所で外国人や外国出身者に対して悪質なヘイトスピーチを繰り返し行った場合、50万円以下の罰金を科すことなどを盛り込んだ「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の解釈指針を発表した。



 同条例は人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害等を理由とした不当な差別を禁止する。昨年12月議会で可決・成立し、今年7月1日に全面施行する。解釈指針は5章24条からなる条例について条文ごとにその趣旨や解説を記す。市は「条例で取り組む内容を理解するための一助」と意義を強調する。



 ヘイト言動では「〇〇人を川崎から叩き出せ」「〇〇人から□□地区を取り戻せ」「〇〇人は殺されても仕方がない」「ウジ虫〇〇人」などを例示する。市によると、個別具体の言動について実際の運用では「言動の背景、前後の文脈、趣旨など諸事情を考慮して総合的に判断する」としている。



 公共の場所としては、道路や公園、広場、屋根のある公共通路などをあげる一方、日常における言い争いや会員のみの会合などは、基本的な対象から外した。



 ヘイトスピーチが繰り返し行われた場合、市長は、学識経験者で構成する市長の付属機関として設ける川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴いたうえで「勧告」し、それでも従わない場合「命令」する。同様の違反行為が3回確認されると、氏名や住所などを「公表」、「罰金」を科す。



 16日の市議会文教常任委員会では、審査会の委員の安全確保をどう担保するのかといった意見が出た。また、教育啓発の際のマニュアルの必要性をあげる声も聞かれた。

 

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