麻生区 意見広告
公開日:2024.02.23
市政報告
人生100年時代・住まいを守る耐震化〜診断士派遣・改修助成制度をご活用ください〜
みらい川崎市議会議員団 鈴木朋子
元日の能登半島地震。亡くなられた方のご冥福をお祈りし、被災された方へ心よりお見舞い申し上げます。川崎市もいつ震災に見舞われるかはわかりません。今回、震災から住まいを守る川崎市の制度を取り上げます。
目安は築年数40年以上
ご自宅は、いつ頃の建築でしょうか。昭和56年5月31日(新耐震基準の導入)以前に建てられた建物は、耐震性が低い可能性があります。築年がざっと40年程度の木造家屋の場合には、一度耐震診断を受けて確認しておくと安心です。
無料の制度を活用
耐震診断には、市の制度をご利用ください。市が建築士を派遣する制度で、一定条件を満たした木造住宅を対象に、耐震性を調べ(一般診断レベル)、耐震化工事等の必要性を判定する仕組みです。診断は、市の主催する講習会を受け、川崎市木造住宅耐震診断士として登録を行った建築士が行い、調査は2〜3時間です。その後の結果は、約1カ月後となります。費用は川崎市が負担し、無料です。
改修の可否は自由判断
診断士派遣制度利用後、要改修となっても、工事をするかどうかはご自身の判断です。実際には、改修工事に至らないケースも多く、令和4年度は診断士派遣が180件、改修に進んだのは15件でした。高齢になり自宅を引き継ぐ予定がないケースでは、自分たちだけならもったいない…と工事を躊躇する例も少なくないとのことです。
改修費の5分の4・上限100万円までの補助金
耐震改修工事に対しては、改修助成制度があります。改修費の5分の4、上限100万円、住民税非課税世帯については150万円まで補助があります。一見すると悪くない補助率ですが、具体的な改修費用の中央値は、令和3年度は280万円、令和4年度は315万円に上がっています。物価高騰を考慮し上限の見直しなどが必要です。決算議会で質疑したところ、川崎市は令和7年の耐震改修促進計画の改定に向けて支援制度の見直し検討すると答弁しています。引き続き取り組みます。
耐震改修による税制優遇も
費用も含め各自のご判断ですが、耐震改修を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減額を受けることもできるとのことです。公助が後退する今、是非は別にして災害対応の基本は自助。詳細は川崎市へお問い合わせいただき、ぜひご活用ください。
みらい川崎市議会議員団 鈴木朋子
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TEL:044-200-3355
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