新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店などを支援しようと、川崎市は7月2日、沿道飲食店などの路上利用について道路占用許可基準を緩和すると発表した。
この緊急措置は、国の通知を受けて実施するもので、期間は11月30日まで。地方公共団体と商店街などの団体が連携して、テイクアウトやテラス営業などの路上利用のための道路占用許可を申請することで基準が緩和される。
占用可能なのは、道路交通に著しい支障を及ぼさない場所。歩道の場合、交通量が多い場所は3・5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が求められる。
屋外での調理は認められず、清掃を行えば占用料は免除される。
新型コロナ対策のための暫定的な営業で、「3密」回避などに対応すること、テイクアウトやテラス営業などのための仮設施設の設置であり、営業終了後の原状回復などを要件とした。
市内で飲食店フォレストコーヒーを営む今宮義昭さんは「お金をかけない救済措置としてはありがたい話。コロナ対策としてテラス席の需要はあるが、梅雨時や真夏日に使用する人は少ない。できればピークの5月に緩和してほしかった」と話す。
制度詳細や相談は、市建設緑政局道路管理部路政課占用係【電話】044・200・2813へ。
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