川崎区・幸区 意見広告
公開日:2025.05.30
市政報告
町内会・自治会の活動の重要性に関わる裁判!
福井地裁(一審)に学ぶ町内会・自治会の必要性!川崎市議会議員 本間 賢次郎
令和7年4月に福井地裁にて、町内会の退会を理由にゴミステーション(ごみ集積所)の使用禁止は違法として町内会を退会した男性が使用する権利の確認などを求めた裁判が開かれました。訴訟の争点は、裁判所の定める使用料を支払うことを条件にごみ集積所の使用を可とすることを当該男性と町内会の間で合意しており、支払う金額にありました。判決は、当該男性が年1万5千円を支払うことを条件にごみ集積所の使用を認めるというものでした。
判決理由には、使用料を町内会費と同等とすることは町内会への加入を強制することになりかねないと指摘する一方で、ごみ集積所を使用するには管理主体の町内会の存続が不可欠と説明しました。そして、町内会の区域内の住民にあっては町内会員に限らず町内会活動の公的利益を受けていることからごみ集積所の管理費用では足りず、町内会活動を存続・維持するための費用も考慮する必要があるとしました。金額の算定については、当該町内会において会員ではない住民にも負担を求めるのが相当な町内会活動費を約186万円と算出し、福井市の補助金約29万円を除いた約157万円を当該町内世帯数の106で割った1万5千円が相当額であるとしたとのことです。
5月に当該男性が高裁に控訴したため、今後も裁判が続くので町内会・自治会に加入しない住民の負担の在り方は議論・審議が続きますが、司法の場で日常的な生活上での行政サービスの享受に町内会・自治会の活動の持続性が認められたことは大きな意義を持ちます。
本市では、町内会・自治会の加入促進、活動支援などを展開する上でその必要性を訴える際には「災害などがあった時には町内会・自治会が頼り」という言い方が往々にされますが、この一審から学ぶべきは「常日頃、日常において町内会・自治会が頼り」であるということです。今後の裁判の行方を注視し、本市においても町内会・自治会の重要性をご理解頂ける社会づくりと活動の展開の支援に努めて参ります。
本間ケンジロウ
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川崎市川崎区宮本町1
TEL:044-200-3357
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