川崎区・幸区 意見広告
公開日:2025.07.25
市政報告
日常的な環境美化への町内会等の負担と貢献度について
川崎市議会議員 本間 賢次郎
本年5月30日号の本紙において、福井地裁におけるごみステーション(ごみ集積所)利用をめぐる町内会・自治会側と退会者との判決について見解を述べました。大変、多くの方々からご意見をいただき、町内会・自治会の存在意義や運営の負担、住民の日常生活との関係性への関心の高さを改めて認識しました。
一審判決では、ごみステーションの利用に際し、退会者が相当額を支払うこととなり、退会者は控訴しています。こうした内容について、多くの方から一審判決を歓迎するご意見をいただきました。一方で、「川崎市内におけるごみ集積所の管理責任が明確ではないのでは」とのご質問も寄せられ、さらには福井地裁の判決に基づいた対応は適さないため、「ごみ集積所の利用問題と町内会・自治会の運営支援についてはリンクさせるべきではない」とのご意見もいただきました。
そこで、去る6月25日に川崎市議会定例会本会議の一般質問において、環境局長に本市内におけるごみ集積所の指定やその管理について質しました。まず、ごみ集積所の指定については、利用者らが相談し、候補場所を決めた上で地域の環境事業所が収集可否を判断し、決定することとしているとの答弁でした。次に、その管理にあたっては、利用者らが管理し、負担することとしていると答弁しました。そして、その管理の主体となっている、町内会・自治会、商店会などが日常的な清掃活動を行い、地域の環境美化に多大な貢献をいただいていると評価しました。つまり、集合住宅敷地内の集積所以外にある公道上の集積所の管理の主体が町内会・自治会、商店会にあることを認めたものとなりました。
先述の福井における裁判の判決は、二審以降に委ねられますので、引き続き審理を見守ることとなりますが、環境局長の町内会・自治会、商店会等の負担と貢献を認めた答弁は意義のあるものです。今後も他都市事例やさまざまな法的見解などを見極め、理想的な住民自治のかたちを求め、施策を展開してまいります。
本間ケンジロウ
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川崎市川崎区宮本町1
TEL:044-200-3357
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