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公開日:2026.06.19
わが家の実家、「空き家」になるその前に 不動産会社経営者が解説vol.12 中央プランナーと共に考える。「早めの相続対策」
相続対策と聞くと「高い税金をどう安くするか」を思い浮かべがちですが、国税庁の統計(令和5年)によると実際に相続税がかかる人は約10人に1人。実は大半の方が、遺産の分け方や元気なうちの財産管理でつまずいてしまいます。
以前、70代の男性から「施設に入居中のお姉様(80代・独身)の借地上の空き家を処分したい」とご相談がありました。しかし、お姉様は認知症が始まっていました。
ここが一番の落とし穴です。不動産売却には本人の意思確認が絶対必要なため、もう少し認知症が進んでいたら手続きはストップしていました。地主様との話し合いも重ね、なんとか解決できましたが、本当に間一髪だったのです。
「自分は大丈夫!」と元気に出発進行で突き進むのは素敵ですが、ブレーキが効かなくなってからでは家族が苦労します。何より、売却代金が得られなければ、ご本人の今後の生活費も捻出できなくなってしまいます。
そこで皆様に知っていただきたいのが、元気なうちに「任意後見契約」と「遺言」をセットで準備しておくことです。
元裁判官などのプロ(公証人)がいる公証役場で行うため、報酬もきっちり決まっています。土地建物があり長生きできる!という方は、転ばぬ先の杖として足を運んで損はありません。
当社では公証役場との橋渡しをいたします。
案分作成のお手伝いは有料ですが、ご相談は無料。まずは月曜日の無料相談で、お茶を飲みながらこれからの交通整理を始めてみませんか。
中央プランナー
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〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町5−3 ホンマビル 1F
TEL:044-246-5831
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