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学ぼう税(まなぼうぜ)vol.9 欠損金の繰越控除について
昨年12月の税制改正により、特定の期の欠損金を繰越し、課税所得と相殺し税負担を軽減する欠損金の繰越控除制度について、「大法人の控除限度額が80%に制限」された。ただし、中小法人等は、改正前の控除限度額の100%がそのまま存置される。(平成24年4月1日以降に開始する事業年度について適用される)。
また、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年(改正前7年)に延長される。この延長措置は、大法人と中小法人等との区別なく適用されるが、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が適用要件とされる。(平成20年4月1日以降に終了した事業年度において生じた欠損金について適用される)
■詳しくは、国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/もしくは、藤沢税務署へ。
■藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
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