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藤沢 コラム税金あれこれ。

公開日:2014.09.26

VOL.96
相続税の改正について

 平成25年度税制改正により、相続税法の一部が改正され、平成27年1月1日から遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。



 現在の基礎控除額は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で、相続人が妻と子ども2人の場合は8000万円となります。遺産の総額がこの範囲内であれば、相続税の申告は不要です。



 平成27年1月からは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となり、先ほどの例の場合、基礎控除額は、4800万円となります。



 つまり、被相続人(亡くなられた人)から相続などによって取得した財産の総額が、4800万円を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告が必要となり、被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告書を提出しなければなりません。



 また、法定相続人の取得金額に係る相続税率も1億円超分について引き上げられます。現在は「1億円超〜3億円以下=40%」「3億円超=50%」です。



 平成27年1月からは、「1億円超〜2億円以下=40%」「2億円超〜3億円以下=45%」「3億円超〜6億円以下=50%」「6億円超〜=55%」となります。



 相続税の改正の詳細については、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)をご覧ください。



(藤沢税務署税務広報広聴官)

 

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