VOL.102 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
3月9日より、マイナンバー制度をPRする政府広報のテレビCMが放送されています。
これまでは、国民IDに相当する個人を識別する統一的な番号は存在せず、行政、民間の各機関が保有する国民の情報は、それぞれの保有機関が個別に管理してきました。そのため、各種手当の申請をするにあたっては申請者個人が関係機関に出向いて証明書類を入手し、それを添付することが必要であるなど国民と行政の両者にとって過重な負荷が生じる一方で、行政機関内部での情報連携が不十分であることから、本来受けることができる給付を受けられない、反対に本来給付を受けることができないのに不正に給付を受けるなど、社会保障分野における公正の確保が必ずしも万全ではないといった指摘がされていました。
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、導入されます。
具体的には、平成27年10月から、お手元にマイナンバーが通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
詳細については、国税庁ホームページを是非、ご覧ください。(藤沢税務署税務広報広聴官)
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