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藤沢 コラム税金あれこれ。

公開日:2015.11.27

VOL.110
マイナンバー届きましたか?

 11月に入り立冬を迎え、マイナンバーの通知書がお手元に届いた方々もいらっしゃると思います。年明け平成28年1月から利用開始となりますが、マイナンバーについて再度お知らせいたします。



 このマイナンバー、国や地方公共団体等で、社会保障・税・災害対策の3分野のうち、法律や条例で定められた手続のみで使用されることとされています。



 税務関係で皆様に一番身近なマイナンバーの使用場面としては、源泉所得税に関する書類として、「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への記載があります。これには、給与所得者本人、控除対象扶養親族等の個人番号の記載が必要となり、控除対象扶養親族等の本人確認は給与所得者本人が行うことになります。



 次に平成28年1月以後の支払に係る源泉徴収票等について、事業者の方が税務署へ提出する源泉徴収票等には個人(法人)番号を記載していただくことになります。



 但し、本人交付用の源泉徴収票には個人(法人)番号を記載しないこととされています。



 また、源泉徴収票の様式が現行のA6サイズからA5サイズに変更されます。



 詳しい情報は国税庁ホームページ内「社会保障・税番号制度〈マイナンバー制度〉について」をご覧ください。(藤沢税務署税務広報広聴官)

 

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