VOL.122 マイナンバー制度
社会保障・税番号制度、いわゆる「マイナンバー制度」については、昨年10月から国民への通知が始まり、本年1月以降、順次利用が開始されております。
マイナンバー制度の導入により、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現することが期待されています。
マイナンバー(個人番号)は、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、社会保障(年金、労働、医療、福祉)、税、災害対策の3分野の中で法律・条例で定められた行政手続に必要となります。具体的には、年金や雇用保険の資格取得や確認、給付、医療保険の給付請求、福祉分野の給付や奨学金の申請などにも利用いたします。
税の分野でも、平成28年分の確定申告からマイナンバーを申告書に記載することとなるほか、税務署に提出する申請書・届出書などにも記載が必要となっています。また、お勤めの方は、勤務先にマイナンバーを知らせておく必要もあります。ただしマイナンバーは社会保障、税、災害対策の手続に利用するものであるため、それ以外の目的で他人に提供することはできませんのでご注意ください。
なお、株式会社などの法人に対しては、1法人につき1つの法人番号(13桁)が国税庁から通知されており、こちらは利用範囲に制約がなく、番号は公表されていることから、企業の情報集約や取引の効率化などに期待がされています。
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