意見広告 災害時、自治会未加入者には救援物資は配給されないのですか? 市議会議員 大村 学
平成30年7月豪雨により住民の防災への関心が高まっている機を捉えて、小田原市は今年の8月から10月にかけて地区ごとに住民説明会を実施し、正しい危機認識及び避難要領等について理解を求めました。
本タイトルは、その「緊急住民説明会」の際、実際に住民から出された質問のひとつです。
この質問をされた方は『自治会役員からそのようなことを言われた』とのことでしたが、小田原市では、自治会の加入、未加入に関わらず、被災者への物資の支援を行うという答えでした。
なぜ、このような質問に至ったのかを考察し、自治会加入について考えてみたいと思います。
小田原市地域防災計画
小田原市では、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する事項を定め、防災対策を総合的かつ計画的に実施しています。
自主防災組織
災害時には平常時のような行政サービスは難しくなります。実際の災害時は自主防災組織が機能することによって、その困難を乗り越えることになることが想定されます。
小田原市地域防災計画において自主防災組織は、防災知識の普及、防災訓練の実施、防災用資機材等の整備・点検など平常時からその役割が示され実際に活動しています。
そして、実際の災害時は、情報の収集伝達、出火防止及び初期消火、救出救助活動の実施、応急救護活動の実施、避難の実施、給食・救援物資の配布及びその協力などの活動の役割が示されています。
自主防災組織と自治会組織
この自主防災組織の防災本部長が自治会長であり、その他各役割をもって編成する防災組織は自治会員によって構成されています。
自治会未加入者への対応と考察
自治会役員は自治会未加入者のことは日頃から把握できていないために、もしもの災害時にはその対応に困惑することは想定できます。
よって、自治会長をはじめ役員の人たちは自治会未加入者を排除するつもりはなくても、十分な対応に不安を持つためにタイトルのような話題が生じると考察します。
また、日ごろ、自治会加入を拒み地域の活動に協力しない人は災害時に助ける必要はない。と考える人もいることは事実のようです。東日本大震災の時もそのような事実もあったと聞いています。
以上、行政が自治会未加入者を理由に避難物資を用意しないことはありませんが、災害時はもちろん、日頃からの地域力の向上、安心安全まちづくり、 環境問題の取組、行政との連携などの面を考えても、私は自治会に加入することが望ましいと考えています。
自治会未加入の方におかれましては、それぞれ理由がおありであることも承知しています。
しかし、以前に行ったアンケートでは「自治会があることを知らなった」「加入連絡先が分からない」という理由の未加入者が多くいらっしゃいました。そのような方は是非お問い合わせいただきたいと思います。
問い合わせは「小田原市自治会総連合事務局」【電話】0465・33・1457まで(ホームページもあります。「小田原自治会総連合」)
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