足柄 社会
公開日:2023.04.08
新型コロナウイルス感染症
「類型変更」でどうなる
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5月8日から「5類感染症」に変更される。類型変更によって何が変わるのか―。
県発表によれば変更のポイントは主に3つだ。
1つ目は「外出制限がなくなる」こと。感染した際の就業や外出等の行動制限は適用されなくなる。2つ目は「患者登録、健康観察等がなくなる」こと。保健所が患者を特定し隔離することがなくなり、健康観察も行われない。
そして3つ目は「治療費に自己負担額が生じる」ことだ。診療や解熱剤・鎮咳剤といった費用は通常の医療と同様に自己負担になる。ただし、高額な新型コロナ治療薬の費用は9月末まで公費支援継続で無料。また、新型コロナ治療のための入院医療費は9月末までは高額療養費の自己負担限度額から2万円を上限に減額される。
県の対応は
コロナ診療に対応する医療機関の公表を継続するとともに、対応病床の確保は引き続き行う。また病床がない病院では軽症患者等の入院受け入れに向け働きかけていく。
感染者については、患者の特定と陽性者登録窓口は終了。感染状況は全数把握から「インフルエンザ/COVID―19」定点医療機関による定点把握へと移行し、下水疫学調査で患者発生傾向を補完する。
高齢者の療養を支援するさがみ緑風園内の「高齢者コロナ短期入所施設」は9月末まで継続して開設するが、県内9カ所にある隔離のための宿泊療養施設は5月7日にかけて順次受入れを終了する。
このほか、保健所による総合的な相談窓口としての「新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル」(コールセンター)、ワクチン接種に関する副反応等相談コールセンター、地域医療機関からの専門的な相談に対応する副反応協力医療機関の体制は継続される。
詳細は県ホームページ。
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